資料編(下記資料はご自由に
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電子公証の制度について |
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■ 設立登記申請の際の取締役・監査役の「本人確認証明書」の添付について |
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平成27年2月27日(金)から、
株式会社設立登記申請の際、
取締役・監査役の「本人確認証明書」の添付が必要となりました。
ただし、印鑑証明書を添付する者については、本人確認証明書の添付は不要です。
★★★本人確認証明書の例; ■住民票の写し ■戸籍の附票 ■住基カードのコピー(住所が記載されているものに限る) 【注】;裏面もコピーし、原本に相違ない旨の記載及び記名押印が必要です。 ■運転免許証等のコピー 【注】;裏面もコピーし、原本に相違ない旨の記載及び記名押印が必要です。
以下、法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.htmlからの抜粋・要約です。
《改正の内容》
【概要】
平成27年2月27日(金)から,
株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)
【本人確認証明書詳細】
(1) 根拠条文
商業登記規則第61条第5項「取締役等が就任する場合の添付書面」
平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。
(2) 改正の対象となる登記申請
○株式会社の設立の登記の申請
○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請
(※ 再任は除きます。)
(3) 改正の内容
○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。
※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。
詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。
【平成27年2月27日改正(2)「婚姻前の氏の登記」へ】
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